4月6日、厚生労働省から日本歯科医師会への通達により「新型コロナウイルスによる感染拡大防止」の観点から歯科医院への院内感染対策についての要請が出ております。
厚生労働省からの通達
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/doc/20200407-01.pdf
すでに当院でも様々な感染拡大の防止策をしておりますが、通達の2の(2)である、緊急性がないと考えられる治療は延期を考慮するように要請が追加されておりますので、患者様とスタッフへの安全確保のため、以下のような診療制限を行い感染症対策を一層強化することとします。
1)1日の来院患者の制限
当院は予約制をとっており、可能な限り患者様が同じ時間に集中しないようにしております。
2)ご予約の延期(処置内容によります)
処置内容によっては数カ月程度処置を延期しても差し支えない治療もあります。
むし歯や歯周病は進行が緩やかな病気のため、状態によっては延期しても大きな問題は起きないかもしれません。
但し、むし歯や歯周病は放っておいても元に戻ることはありません。そのため、当院では予防とメインテナンスを行っております。
メインテナンスが長期に行われない場合は状態が不可逆的に悪化する可能性もありますので処置を延期しても良いかどうか不安な場合は当院にご相談ください。
緊急性がない治療とは
今回の通達では緊急性がない治療とはどのような治療かは具体的に記載されていませんが、当院の例として以下に記載しますのでご参考ください。
優先度の高い治療
- 痛みや腫れ、噛めないなどの症状のあるもの
- 仮の歯や仮の詰め物が入っている治療
- 根管治療(根っこの治療)
- 進行の早いむし歯・歯周病
↓
通常通りの診療
優先度の中の治療
- むし歯や歯周病患者のメインテナンス(歯周病の重症化を避ける)
- 口腔ケアや誤嚥性肺炎の予防(誤嚥性肺炎は日本人の死亡原因の第3位です。)
- 進行の遅いむし歯・歯周病
- 一部の矯正治療
↓
通常通りの診療または1~2ヶ月の延期
優先度の低い治療(緊急性がない治療)
- 審美目的の金属からセラミックへの交換など
- 審美目的の着色のみの除去(歯石の除去など歯周病の治療を除く)
- 進行の非常に遅いむし歯・歯周病
↓
状況により落ち着くまで延期も可